
「大好きなアイドルの推しメンTシャツを作りたい」「キャラクターTシャツを作りたい」などオリジナルTシャツ作りを楽しむ方が増えてきました♪
しかし、著作権や肖像権に関する理解がないまま、オリジナルTシャツを作ってしまうと罰せられるため注意しなければいけません。著作権侵害に該当してしまったら「懲役10年以下」または「1,000万以下の罰金」が科せられます。
そのため、自作Tシャツ作成する前に著作権や肖像権について理解を深めておきましょう。
目次
自作Tシャツ作成する上で理解したい著作権
創作活動を保護する権利を「知的財産権」といいます。知的財産権は「著作権」「肖像権」のことをいいますが、それぞれ法律で保護されている権利です。この権利を侵害すると罰則対象になるため注意しましょう。ここでは、知的財産権について分かりやすく解説します。
著作権
アニメやイラストなどの作品は、著作者が表現した著作物です。そのため、著作者には著作権が与えられます。著作権は、著作物を創作する著作者の努力や苦労を報いて、文化全体が発展できるように、著作物を正しく利用して保護することを目的とした権利です。
著作者は二次使用の許可を出すことができますが、許可を出す場合に、二次使用料を得ることができます。どのような作品に著作権が与えられているかは、下記の表を参考にしてみてください。
1 |
小説・脚本・論文 |
言葉によって表現されたもの |
2 |
音楽 |
曲や歌詞 |
3 |
舞踊 |
身振りや動作によって表現されたもの |
4 |
絵画・版画・彫刻 |
形や色で表現されたもの |
5 |
建築 |
建築芸術と呼ばれるもの |
6 |
図面・図表・模型 |
図形や図表で表現されたもの |
7 |
写真 |
人や風景などを撮影したもの |
8 |
映画 |
動画に該当するもの |
9 |
プログラム |
コンピュータプログラム |
肖像権
私生活上の容姿を無断で撮影されたり、撮影された写真をインターネットなどで公表されると不快な気持ちになるものです。このような精神的苦痛を受けないように保護を受けることのできる権利を肖像権といいます。
この肖像権には「プライバシー権」「パブリシティ権」の2種類の権利があるので、理解を深めておきましょう。
・プライバシー権
容姿を無断で撮影されたり、撮影された写真を公表されたりしないように主張できる権利です。
・パブリシティ権
テレビや雑誌等で人気のアーティストやタレント、スポーツ選手等が持つ顧客吸引力から生じる経済的な利益・価値を排他的に支配する権利のことをいいます。
著作権を侵害しない自作Tシャツ作成方法
オリジナルTシャツを作りたいと思う動機は人それぞれです。大好きなアイドルが印刷された推しメンTシャツや、キャラクターTシャツなどを作りたいと思う方も多いです。しかし、著作権を侵害してしまうと訴えられてしまうので注意しなければいけません。
著作権に侵害しないようにオリジナルTシャツを作成するには、どうすれば良いのでしょうか?ここでは、著作権を侵害しない自作Tシャツ作成方法をご紹介します。
著作権者に許可を取る
著作権者からの許可を取れば、二次利用ができます。そのため、著作権者を調べて許可を取りましょう。注意しなければいけないことは、著作権者と著作者が異なる場合があることです。
著作者が著作権を他の人に譲り渡している場合は、著作者に許可をもらっても、著作権者の許可を取ったことにはなりません。また、著作権者を見つけることが難しい場合もあります。
家庭内利用にとどめる
キャラクターやアイドルを印刷したオリジナルTシャツを家庭内で利用するのは合法でセーフです。著作権法では「著作物は、個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、使用する者が複製することができる」と定められています。
しかし、製作したオリジナルTシャツの完成をSNSなどにアップする行為は認められていないので、あくまでも家庭内利用にとどめましょう。
著作権が消滅した場合は許可なく利用できる
著作権の権利は消滅します。著作権の原則的保護期間は、著作者が著作物を創作した時点から、著作者の死後70年までです。2018年12月に法律が改正されて、原則的保護期間が50年から70年に変更されました。
著作物の種類 |
保護期間 |
実名の著作物 |
死後70年 |
無名・変名の著作物 |
公表後70年 |
団体名義の著作物 |
公表後70年 |
映画の著作物 |
公表後70年 |
例えばですが、鉄腕アトムを世に生み出した手塚治虫さんは1989年に亡くなられました。
手塚治虫という名前はペンネームですが、さまざまな人が知っている変名のため、手塚治虫さんの死後70年まで著作権は保護されます。つまり、1990年1月1日から起算して、2059年12月末日までが保護期間となります。
著作権に違反?自作Tシャツ作成で良くある質問
著作権に違反すると、「懲役10年以下」または「1,000万円以下の罰金」が科せられるため、オリジナルTシャツを製作する場合は注意しなければいけません。しかし「これは、著作権の侵害に該当するの?」と悩んでしまうこともあるでしょう。
実際に、オリジナルグッズラボにもさまざまな質問が寄せられます。ここでは、自作Tシャツ作成で良くある質問をご紹介します。
Q.有名人の似顔絵は使用することはできますか?
有名人の似顔絵だとしてもオリジナルTシャツで印刷することができません。似顔絵でも本人に許可を得ることが必要です。
しかし、ライブなどで使用する推しメングッズ製作などは許可されている場合が多いので、利用用途に応じて侵害かどうかが変わります。有名人に直接許可を取っている場合は問題ありません。
Q.アレンジしたキャラクターは使用できますか?
大好きなキャラクターをオリジナルTシャツにプリントして、販売する行為は違法行為です。キャラクターを自分流にアレンジする行為も違反行為に該当するので注意してください。
自分流にアレンジすれば問題ないと思う方は非常に多いですが、盗作として指摘される問題が続出しているので、細心の注意を払いましょう。
Q.推しメングッズは肖像権違反に該当しないのですか?
オリジナルTシャツ、タオル、うちわなど推しメングッズを作成する人は多いです。大好きなアイドルのライブに推しメングッズを持込んで盛り上がりたいという人が、推しメングッズを製作しています。
実は、推しメングッズなどのライブグッズの製作は許可されていることが多いです。そのため、推しメングッズ製作は違法行為に該当しません。心配な方は運営事務局にお問い合わせをしてみてください。
まとめ
今回は、自作Tシャツを作成する上で知っておきたい知的財産権の著作権・肖像権について分かりやすく解説しました。オリジナルTシャツを1枚から作成できるオリジナルグッズラボにも知的財産権に関する質問は良く寄せられます。
知的財産権を侵害してしまうと「懲役10年以下」または「1,000万円以下の罰金」が科せられるので注意してください。 しかし、家庭内利用にとどめるなど、二次使用ができる場合もあります。
そのため、好きなアイドルやキャラクターのオリジナルTシャツを製作する場合は、著作権や肖像権を侵害しない範囲で利用するようにしましょう。
この記事を参考にしていただき、オリジナルTシャツ作りを楽しんでみてくださいね♡


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