
自分でオリジナルのスマホケースを作った時に気をつけなければならないことがあり、それが「著作権」です。
著作権についての知識がないと、時には罰せられたり、罰金を払うことになってしまうかもしれません。
オリジナルスマホケースを作る際は、著作権を侵害しないことが大切です。
今回はその注意するべき著作権について説明していきます。
目次
著作権とは
楽曲、写真、映画、イラストなど、自分の感情や思想を作品として表したものを著作物と言います。
そして、著作物を制作した人のことを著作者と言います。
著作者は創作物を保護するために「著作権」と呼ばれる権利を法律から与えられ、著作権によって著作者は自由に自分の作った作品を使うことができるのです。
著作権は知的財産権の一つであり、音楽や美術、文芸などの著作物を著作者が独占的に支配し、利益を得る権利が与えられます。
著作権とは、創作物を作った段階で発動されます。
ですので、著作権のある著作物を、著作権者の許可なく無断で利用してしまった場合、著作権の侵害になってしまうのです。
例えば、インターネットで公開している記事をそのまま転用したり、勝手に人が作った曲を集めたオリジナルのCDを販売したり、企業のロゴやイメージキャラクターを使用すると、著作権侵害になってしまうでしょう。
著作者の許可なく、デザインやキャラクターを勝手に使用した場合、例え自分で作ったスマホケースでも使用ができなくなることもあります。
それだけでなく、場合によっては刑罰や損害賠償を請求されることもあるので注意が必要です。
著作権を侵害すると…?
著作権の侵害はあまり深く考えなかったり、罪の意識なくやってしまうこともありますが、故意に他人の著作権を侵害すると刑事罰があり、犯罪者になってしまいます。
著作権を侵害した場合は、捜査機関により捜査を経て、懲役刑や罰金刑といった刑事罰を科され、最悪の場合は逮捕されることもあります。
著作権侵害の罰則は「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金」となっているのです。
これは法定刑としてはかなり重い方で、大麻の輸出入や暴行罪、脅迫罪よりも厳しい罰則が設けられています。
「著作権なんて気にしなくていいや」と気軽に考えていると大変な事態になることもあるので、気をつけなければなりません。
オリジナルスマホケースの著作権はどこからがNG?
オリジナルスマホケースを作る際は、そのケースを私的に使用するのか、それとも販売目的で使用するのかによって著作権の適用が大きく変わってきます。
作ったグッズを私的に利用する場合は、著作権法違反に問われることがないのでOKです。
しかし、人がデザインしたものを利用してオリジナルスマホケースを作成し、販売して利益をあげようとすると著作権法違反になるので、これはNGとなってしまいます。
販売しなくても、動画投稿サイトなどWEB上で公開して利益をあげる場合も著作権法違反になる可能性があるので、これもNGです。
利益が目的の場合は、雑誌、アニメ、漫画などの画像を勝手に使わないようにしましょう。
著作権を侵害せずにスマホケースを作るためには
ポイント1.私的利用の範囲で作成する
私的利用の範囲でスマホケースを作成し、営利を目的としないのであれば大丈夫です。
著作権法においても認められています。
他人にグッズをあげる場合でも、料金をとらなければ著作権を侵害せずに済むでしょう。
しかし、独自のガイドラインを設けている企業や著作者もいるため、しっかり確認をしてから許可された範囲内で使用するようにしましょう。
また、アニメや漫画のキャラクターを使って同人活動、同人グッズを制作するということもできます。
厳密に言うとこのような二次創作は違反になりますが、企業によっては二次創作のガイドラインが設けられている場合があり、このガイドラインの範囲内であれば二次創作をしても大丈夫になることもあります。
ポイント2.著作権者から許可を得る
著作者から許可を得ることで営利目的の利用も可能になります。
アニメのキャラクターなどが印刷されたグッズがたくさん発売されていますが、これは著作者の許可を得ているからです。
著作者の許可を得るためには、契約を結んだり、ライセンス料が発生するので、個人では非常に困難ですが、著作者が使用を認めている場合は著作権を侵害せずにスマホケースを作ることができるので覚えておきましょう。
著作権に気をつけてスマホケースを作ろう!
著作権にまつわる知識を身につけないと、自分では気づかないうちに著作権法を侵害してしまうことがあります。
著作者に迷惑がかからないように、また、安全にグッズを作成できるように、著作権には気をつけましょう。
オリジナルグッズラボでは、誰でも簡単にスマホケースを作ることができます。
写真や画像、自分でデザインしたキャラクターで自分だけのオリジナルスマホケースを作成してみましょう。


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