
ツイッターやインスタグラムなどで、自分で作ったアイドルグッズの画像をアップしている人がたくさんいます。
これを見て自分も作ってみたいと思っている人がいるかもしれません。
しかし、アイドルグッズを自作するときにはいくつか注意したいポイントがあります。
著作権や肖像権など、気をつけるべきポイントを紹介します。
目次
著作権・肖像権とは
オリジナルグッズを作る時、必ず知っておかなければならないのが、著作権と肖像権についてです。
著作権や肖像権は、一体どういうものなのか詳しく解説します。
著作権
著作権というのは知的財産権の1つで、音楽や学術、美術など様々な著作物を対象にした権利です。
アイドルCDのジャケットデザインやロゴ、ホームページ上の画像などにも著作権は存在します。
もし著作権を侵害してしまった場合は、法律によって罰せられることがあるので、人の著作物を勝手に使ってはいけません。
著作権は譲渡することも可能で、作った本人以外に著作権がうつっている場合もあります。
何かデザインを使用する時は、著作権が誰にあるのか、勝手に使って良いものなのか事前に確認しておくようにしましょう。
肖像権
人間の容姿やその画像などに帰属される人権のことを肖像権と言います。
プライバシー権の1つとして考えられるもので、他人が勝手に自分の写真や映像を撮影し、公表することを防ぐための権利です。
一般人、有名人関係なく誰にでも肖像権があります。
特に有名人は存在そのものに商業的価値があるということで、有名人の写真や映像を勝手に使うことは禁じられています。
そのため、アイドルグッズを作る時も、肖像権には注意しなければなりません。
肖像権を侵害するようなグッズを作り、販売した場合は法律で罰せられるので注意してください。
権利侵害にならない3つのケース
アイドルの写真や画像、デザインなどを使用する時は権利侵害に注意しなければなりません。
しかし、使ったからといって必ずしも著作権や肖像権を侵害することにはならないのです。
では、権利侵害にならないのはどういうケースなのでしょうか。
権利者から許可を得ている場合
権利者から許可を得ていれば、アイドルの写真などを使ってグッズを作っても権利侵害にはなりません。
コンビニやファミリーレストランなどでアイドルとコラボし、クリアファイルやバッジなどのグッズを作っていることがありますが、これは許可を得て作っているため問題にはならないのです。
もしアイドルの写真を使いグッズを作って販売したいなら、権利者から許可を得て作るようにしましょう。
ただし、個人の場合は公式に許可を得ることは難しいと考えたほうがよいです。
私的利用なら権利侵害にはならない
他人に著作権があるものでも、私的利用する場合には基本的に権利の侵害にはなりません。
著作権法でも、個人的または家庭内などそれに準ずる限られた範囲内なら使用複製することができると書かれています。
例えば個人で雑誌に掲載されている好きなアイドルの写真を使ってTシャツを作り、部屋着にすることは特に問題ないということです。
相手の顔がはっきり判別できない場合
人がうつった映像や写真を使う時は、肖像権に気をつけなければなりません。
しかし、映りが悪く相手の顔が判別できないようなものは、使用しても権利侵害にはなりません。
また人物の後ろ姿や、人混みの画像で個人個人の顔が判別できないようなものも問題ないと考えてよいでしょう。
絶対NG!やってはいけない3つのこと
好きなアイドルのグッズを作って応援したい、楽しみたいと考えている方もいるでしょう。
しかし、アイドルのグッズを自作する時に、絶対やってはいけないことがいくつかあります。
作ったアイドルグッズを販売すること
自作したアイドルグッズを販売することは絶対NGです。
これは著作権違反になる可能性が高いからです。
アイドルの写真や画像を使ったグッズを作って使用する場合、あくまで私的利用に限られます。
販売するということは、人の権利を勝手に使い利益を得ることになるので法律違反になります。
最近はネットオークションやフリマアプリなど、自分のグッズを簡単に売ることができるサービスが増えていますが、そういった場所で自作したアイドルグッズを販売することはやめましょう。
自作したアイドルグッズを人にあげる
販売しなければ権利侵害にならないと考えている人もいますがそれは違います。
私的利用というのは、あくまで自分で作ったものを自分で使う場合に限られます。
家族にあげたり家庭内で使う分には問題になる可能性は少ないですが、作ったグッズを大量に人にあげるような行為は権利侵害にあたる可能性が高いです。
利益を得ていないからといって、闇雲に作ったグッズを人にあげるのはやめましょう。
自作グッズ自体を禁止している場合も
アイドルやアーティストによっては、自作グッズ自体を禁止していることがあるので注意が必要です。
例えば人気アーティストのコブクロは、ファンに向けて個人でのグッズ制作に関して声明文を出しています。
これはコブクロの画像やロゴなどを使い、グッズの販売を行っているファンが目立つようになったためです。
もともとファンが楽しめるようにグッズ制作に関しては黙認していましたが、許容範囲を超えたグッズ制作を行うファンが増えたため、仕方なく自作グッズの制作を禁止するような声明文を出すことになったようです。
このように、独自のルールを設けているアーティストやアイドルもいるので注意してください。
自作グッズ作成時に気をつけるべきこと
自作グッズを作る時に、一番気をつけなければならないのが、他の人の権利を侵害してはならないということです。
アイドルが大好き、応援したいなどの純粋な気持ちでオリジナルグッズを作る人が多いですが、せっかくの気持ちを無駄にしてしまわないためにもルールは守らなければなりません。
もし業者に依頼してグッズを作ろうと考えているなら、アイドルの画像やロゴなどをそのままデザインに使うのは避けましょう。
個人で作る場合も、私的利用の範囲を超えないように注意することが大切です。
ルールを守って自作グッズを作ろう
好きなアイドルの自作グッズを作る時は、著作権や肖像権などのことをしっかり理解し、ルールを守ることが大切です。
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